大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)1067 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉森喜三郎の上告理由について。

所論第一点は、原審判示の条件附契約解除の特約が成立するに至つた事情につい

ての原審認定につき異を唱えるにすぎず、上告理由として採用できない。

所論第二点は、前示条件附契約解除の合意成立につき原審の認定を非難するもの

であるが、原判決挙示の証拠により右原審認定は首肯できるところであり、右合意

においては、被上告人の登記義務履行と切り離し残代金支払の猶予期限たる昭和二

八年九月五日までに上告人がその支払をしないことを以て条件にかからせたもので

あることは、原判決の明確に認定判示しているところであるから、所論中同時履行

の関係を云云する点は、原審の認定にそわないことを以て原判決を非難するもので

あつて採用できない。�

所論第三点は、前叙第一、第二点について説示するところと同じくすべて採用で

きない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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